【東京都】緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について
事務連絡
令和2年5月25日
各障害児通所支援事業所 管理者 様
緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について
平素より、東京都の障害児・者施策の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、各事業所等の運営に努めていただいていることに、厚く御礼申し上げます。
この度、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項第2号で指定される区域の指定が東京都に対して解除されましたが、令和2年5月5日付2教総総第345号において、東京都教育委員会教育長は、令和2年5月31日まで都立学校の臨時休業を実施するとの通知を行っています。
このため、都内の障害児通所支援事業所及び障害児入所施設におかれましては、令和2年5月31日までは、令和2年4月10日付2福保障施第147号、同日付事務連絡及び令和2年4月16日付事務連絡でお示ししているとおり、ご対応いただきますよう、宜しくお願いいたします。
6月以降の学校の対応及びそれに伴う放課後等デイサービス事業所等の対応につきましては、改めて通知等があり次第、お知らせいたします。
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東京都福祉保健局 障害者施策推進部
施設サービス支援課 児童福祉施設担当
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