【厚生労働省】緊急事態宣言が継続された場合の放課後等デイサービス事業所の対応について


事務連絡
令和2年5月1日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

緊急事態宣言が継続された場合の放課後等デイサービス事業所の対応について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下「特措法」という。)第32 条に基づく緊急事態宣言が発出された後の放課後等デイサービス事業所の対応については、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和2年4月7日付け事務連絡)(以下「4月7日付け事務連絡」という。)などでお示ししてきたところですが、令和2年5月7日以降も緊急事態宣言が継続された場合には、4月7日付け事務連絡等でお示ししているとおりの対応をお願いします。特に放課後等デイサービス事業所は、令和2年3月の特別支援学校等における一斉臨時休業の要請以降、長時間の開所等への対応により、非常に厳しい状況になっていることから、改めて、放課後等デイサービス事業所及び通所する児童・保護者への対応について、下記の通り留意事項をまとめましたので、管内市町村に対し周知をお願いいたします。

1 児童・保護者への代替的支援等
○ 新型コロナウイルス感染症防止のため、地域内の学校が臨時休業となった場合、市町村においては、地域の感染状況を踏まえつつ、家にいることが可能な保護者に対して、市町村の要請に基づき、利用を控えるようお願いするなどにより事業所への通所サービスの提供を縮小して実施すること、あるいは、児童や職員が感染した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で、事業所への通所サービスの提供を縮小して実施することも困難なときは臨時休業も検討いただくこととしている。

○ 事業所への通所サービスを縮小又は臨時休業する場合でも、電話や訪問などにより、放課後等デイサービス事業所が児童の健康管理や相談支援等を行うことは、家庭の孤立化防止や、支援が必要な状況になった際の適切な介入のきっかけとなることから重要である。また、自宅にとどまることで児童や保護者にかかることが想定されるストレスの緩和や、当該児童の円滑な通所再開のためにも、事業所と保護者、児童がコミュニケーションを継続することが望ましいと考えている。具体的には、障害児とその保護者が安心して自宅にとどまっていただけるよう、保護者の理解を得つつ、以下の例を参考に、個々の状況に応じた支援を実施していただきたい。

(具体的なサービス内容の例)

  • ・自宅で問題が生じていないかどうかの確認
  • ・児童の健康管理
  • ・普段の通所では出来ない、保護者や児童との個別のやりとりの実施
  • ・今般の状況が落ち着いた後、スムーズに通所を再開できるようなサポート

 

○ 代替的な支援の実施方法について、保護者の事情により電話対応が困難でメール等による連絡を望む場合もあるため、放課後等デイサービスについては、メール等による支援も報酬の対象として認めることとしている。この取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(4月28 日版)」(令和2年4
月28 日付け事務連絡)を参照されたい。
 また、放課後等デイサービス事業所が行う代替的な支援に係る利用者負担について、市町村が利用者に代わって事業所に支払った場合に、当該費用の2分の1を補助する事業(特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援等事業)を令和2年度補正予算において計上しているので、積極的な活用をお願いしたい。

○ 「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営上の工夫について(通知)」(令和2年5月1日付け2文科初第222号文部科学省初等中等教育局長通知)(以下「5月1日付け文部科学省通知」という。)において、分散登校を行う際に、学校の一部を休業とした上で授業日としての登校日を設ける方法などが示されている。緊急事態宣言が継続した場合の対応として、学校の中で一部を休業とすることとしている場合についても、放課後等デイサービスの報酬単価については、全部を休業しているものとして、学校休業日単価を適用することとする。

○ また、「5月1日付け文部科学省通知」において、放課後等デイサービスにも関係する内容は以下のとおりであるので、内容を十分御了知のうえ、学校又は教育委員会等との連携を図るなど、適切に対応いただきたい。

2.最終学年等を優先した休業中の登校日の設定について

(1)分散登校日の設定について

③分散登校に伴う子供の居場所づくり

分散登校に伴い、登校する児童生徒の兄弟姉妹である幼児や低学年の児童が自宅で一人になる場合が生じることも考えられるところであり、担当部局と相談し、地域全体としての子供の居場所づくりに配慮すること。

○ なお、令和2年5月7日以降も緊急事態宣言が継続され、当初想定されていた期間を超える通所自粛や臨時休業が行われることにより、保護者においてこれまでと同様の対応ができなくなり、支援が必要となる事例も考えられることから、市町村又は放課後等デイサービス事業所においては、すべての保護者に対し、支援の必要性を再度確認し、適切に支援が提供されるようご対応をお願いします。

2 学校等との連携

○ 学校の臨時休業に際して、子どもの居場所確保に向けた取組方策として、「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子どもの居場所の確保について(依頼)」(令和2年3月2日文科初第1598 号、子発0302 第1号、障発0302 第6号)及び文部科学省の「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイド
ライン(令和2年4月17 日改訂版)」において、以下のような取組をお示ししているところです。学校の臨時休業期間が長期化し、放課後等デイサービス事業所における負担が大きくなっている自治体においては、改めて、学校施設の活用等について、教育委員会と協議をしていただくこともご検討ください。

<子どもの居場所確保に向けた人的体制の確保>

  • ・ 放課後等デイサービスの業務に教職員が携わることによる子どもの居場所の確保
  • ・ 福祉事業所等における受入れ準備が整うまでの間、幼児児童生徒のうち、受入れ先がない者については、学校施設で受け入れること
  • ・ やむを得ず、福祉サービスの人員確保の問題等で幼児児童生徒の居場所を確保できない場合、スクールバスや給食等、必要な対策を行った上で、学校において預かる対応をとること

<学校の教室等の活用>

・ 密集性を回避し感染を防止すること等から、一定のスペース確保が必要であり、放課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合についても報酬を請求することを認めるので、教室、図書館、体育館、校庭等が利用可能である場合は、積極的に施設の活用を推進すること

3 指定障害児相談支援事業所等による保護者等の支援
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、特に学齢期の障害児の支援については、学校の一斉臨時休業以降、放課後等デイサービス事業所を中心に対応がなされてきていますが、緊急事態宣言が継続され、外出自粛要請が長期化し、障害児本人や同居する保護者等家族の負担が増している世帯が増加しつつあると想定される。

 このような世帯について、指定障害児相談支援事業所、基幹相談支援センター等においては、重点的に訪問や電話・メール等の相談を実施するとともに、放課後等デイサービス事業所に対する相談などの事業所支援にも努めること。

○ なお、本取組にあたっては、障害児相談支援の報酬算定について、下記の通りの臨時的取扱いを可能とする。

・ サービス提供時モニタリング加算の算定要件について

この加算は、障害児通所支援の提供現場を訪問することにより、障害児通所支援の提供状況等を確認した場合に算定できることとしているが、新型コロナウイルス感染症への対応のため、今般、新たに、放課後等デイサービス事業の事業所の提供状況等の確認にあたっては、電話・メール等の方法で行った場合も算定を可能とする。

・ モニタリング実施月以外における継続サービス利用支援費の算定について市町村は、事業者からの協議があった場合、本人保護者や事業所等との連絡調整やサービス等の利用調整をはじめとする環境調整を行ったその業務の内容によっては、上記加算だけでなく、臨時に継続サービス利用支援費を算定することを柔軟に検討すること。

○ また、令和2年度補正予算において、「在宅障害者等に対する安否確認等支援事業」を計上しているので、積極的な活用をお願いしたい。

【参考】

新型コロナウイルス感染症への対応のため、モニタリング実施月でない月に、モニタリングを実施した場合についても、必要な連携の内容がモニタリングとして評価できるものと市町村が認めるときについては、継続サービス利用支援費として算定可能としている。
(令和2年4月9日付「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」障害福祉課事務連絡問12)。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

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