【東京都】緊急事態宣言を踏まえた障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について
令和2年4月10日
各障害児通所支援事業所管理者様
各障害児入所施設管理者様
東京都福祉保健局障害者施策推進部
障害児・療育担当課長
緊急事態宣言を踏まえた障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について
平素より、東京都の障害児・者施策の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、各事業所の運営に努めていただいていることに、厚く御礼申し上げます。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が、東京都他6府県に対し発せられました。
これを受けて、都内の障害児通所支援事業所及び障害児入所施設におかれましては、以下のとおりご対応方、よろしくお願いいたします。
記
- 1 感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の通所を控えるようお願いし、障害児通所支援の提供を縮小して実施するようお願いいたします。
- 2 医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、仕事を休むことが困難な家庭の児童生徒については、障害児通所支援を行うようお願いいたします。
- 3 障害児入所施設については、使用制限要請の対象となっておりませんので、適切な感染防止対策を行った上で、事業継続に努めるようお願いいたします。
- 4 支援の提供にあたっては、手洗いの励行、手や指の消毒、検温の実施等、感染防止に万全の対策をとるようお願いいたします。
- 5 児童生徒や職員が罹患した場合や、地域で感染が著しく拡大している場合で、規模を縮小して支援を実施することも困難な場合は、感染拡大防止の観点から、臨時休業等の検討をお願いいたします。この場合においても、特に支援が必要であり、家庭で過ごすことが困難な児童生徒の支援について、都及び区市町村とも相談の上、御対応いただくようお願いいたします。
- ★ 参考 ★
障害児通所支援について
1 児童発達支援及び放課後等デイサービスについて
学校等の休業に対応するため、特に支援が必要であり、家庭で過ごすことが困難な児童生徒についての支援のみに縮小して実施をお願いいたします。特に支援が必要であり、家庭で過ごすことが困難な児童生徒の具体的な事例については、以下のとおりとなります。
★特に支援が必要であり、家庭で過ごすことが困難な児童生徒の具体例
① 保護者が以下の事情等で仕事を休むことが困難である。
- ・病院等の医療従事者
- ・食料品店やドラッグストア等生活必需品を販売する店舗の従業者
- ・金融機関の従業者
- ・公共交通機関の従業者
- ・ひとり親家庭
② 保護者の疾病、障害等がある。 ③家庭で保護者等と過ごすことにより、児童への虐待のリスクがある。
2 保育所等訪問支援について
対象の訪問先である学校は休業、保育所や学童クラブ等については、規模を縮小しての実施となるため、訪問先の状況も確認しながら、実施をお願いいたします。また、乳児院や児童養護施設への訪問についても、継続して実施するようお願いいたします。
3 居宅訪問型児童発達支援について
対象となる児童が、重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児となっており、通所が困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を継続して実施するようお願いいたします。
なお、支援にあたっては、かかりつけ医との連携を行い、実施するようお願いいたします。
****************************************************
東京都福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課
児童福祉施設担当
****************************************************