【東京都】緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス等事業所における対応について


令和2年4月10日

各施設・事業所管理者 殿

東京都福祉保健局障害者施策推進部長
藤井麻里子

緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス等事業所における対応について

 平素より、東京都の障害者福祉施策に御理解、御協力をいただき有難うございます。
 この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が東京都他6府県に対し発せられました。
 これを受けて、都内の障害福祉サービス等事業所におかれましては、下記のとおり御対応くださいますようお願いいたします。

1 サービスの継続について

 障害福祉サービスは、利用者の方々やその家族の生活を維持する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要なサービスを継続的に提供することが求められます。
 ついては、利用者の状況や家族の状況を踏まえ、可能な場合には通所を控えていただくことによりサービスの提供を縮小するなど感染拡大防止のための対応を検討した上で、支援が必要な利用者に対する支援を提供いただくようお願いいたします。

 

2 さらに感染拡大した場合等の対応

 今後、新型コロナウイルス感染症がさらに感染拡大した場合等においては、公衆衛生対策の観点から、通所又は短期間の入所により利用されるサービスを提供する施設に対し、期間を定めて使用制限(使用停止、休業、規模縮小等)を要請することがあり得ます。
 なお、上記以外の入所施設については、使用制限の要請の対象となっておりませんので、衛生管理などを行った上で、事業継続に努めるようお願いいたします。

 

3 御留意いただく事項

 休業する場合は、利用者に必要な支援が提供されるよう、区市町村や相談支援事業所等と連携して、適切な代替サービスの提供を確保してください。また、代替サービスの提供を行ってもなお、利用者や家族のストレスが高く緊急性が高い等と判断される場合には、人数、時間等を限定して事業所において支援を実施するなどの対応を検討してください。
 なお、感染防止を理由として、やむを得ず自主的に臨時休業する場合は、東京都担当まで御一報をお願いいたします。

 

4 事業所の事業継続支援策について

 新型コロナウイルス感染症による事業所への影響をできるだけ小さくする観点から講じられている事業継続支援策については、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和2年4月7日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)1(4)「事業所の事業継続支援策の周知」を参照してください。

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