【東京都】令和2年5月7日及び8日の障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について
事務連絡
令和2年4月24日
各障害児通所支援事業所 管理者 様
各障害児入所施設 管理者 様
東京都福祉保健局障害者施策推進部
障害児・療育担当課長
令和2年5月7日及び8日の障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について
平素より、東京都の障害児・者施策の推進に御協力いただき、感謝申し上げます。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、各事業所等の運営に努めていただいていることに、厚く御礼申し上げます。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発せられ、これを受け、都内の障害児通所支援事業所及び障害児入所施設におかれましては、令和2年4月10日付2福保障施第147号「緊急事態宣言を踏まえた障害児通所支援事業所及び障害児入所施設の対応について」等を踏まえ御対応いただいているところです。
緊急事態宣言の定める期限を終える5月7日以降の学校の対応については、国の緊急事態宣言後の動向等を踏まえる必要がありますが、5月7日は大型連休の翌日であり、事前に保護者等への十分な周知を行うことが困難な状況です。
このため、令和2年4月23日に、東京都教育委員会教育長より、5月7日及び8日の都立学校の対応については、緊急事態宣言期間中の対応を継続するとの通知を別添1のとおり各学校長宛てに通知し、各区市町村教育委員会に対しても、別添2のとおり依頼しました。
各事業所及び施設におかれましては、5月7日及び8日の取扱いについて、5月6日までの対応と同様に、以下のとおり対応していただきますようお願いいたします。
別紙
1 感染防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、児童の通所を控えるようお願いし、障害児通所支援の提供を縮小して実施するようお願いいたします。
2 医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど、仕事を休むことが困難な家庭の児童生徒については、障害児通所支援を行うようお願いいたします。
3 障害児入所施設については、適切な感染防止対策を行った上で、事業継続に努めるようお願いいたします。
4 支援の提供にあたっては、手洗いの励行、手や指の消毒、検温の実施等、感染防止に万全の対策をとるようお願いいたします。
5 児童生徒や職員が罹患した場合や、地域で感染が著しく拡大している場合で、規模を縮小して支援を実施することも困難な場合は、感染拡大防止の観点から、臨時休業等の検討をお願いいたします。この場合においても、特に支援が必要であり、家庭で過ごすことが困難な児童生徒の支援について、都及び区市町村とも相談の上、御対応いただくようお願いいたします。
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東京都福祉保健局 障害者施策推進部
施設サービス支援課 児童福祉施設担当
電話 03-5320-4374
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